
職場において、事業主と雇用者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め、雇用者に明確に周知しておくことが必要です。
このようなことによって、事業主と雇用者の間での無用の争いを未然に防ぎ、明るい職場作りが可能となるでしょう。
就業規則とは、これらのことを文書にして具体的に定めたものの事です。

自社の就業規則を作成するにあたり、吟味することなく、ときには他社の就業規則をそのまままねて就業規則として用いていた為に、事業場の実態とそぐわないものとなり、結果として就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルの原因となってしまうケースを見受ける事があります。
就業規則の作成に当たっては、現在職場で実施している雇用者の労働時間、賃金等の労働条件あるいは職場規律などについての制度や慣行を整理し、それを基にしながら、改善した移転も含めて内容を検討することが重要です。
また、労働条件は時とともに変わっていくのが普通ですから、就業規則を作成した後にも、必要に応じて見直しを行い、常に実態に合ったものとしていく必要があります。
尚、各種助成金の申請の際には就業規則の添付が必要となりますので、作成しておくことが望まれます。

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常時10人以上の雇用者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。 また、雇用者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 |
尚、常時10人以上の雇用者を使用する事業場では、就業規則に定めた事項に変更があった場合には、それに合わせて就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。
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就業規則には、全ての雇用者についての定めをすることが必要です。 |
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就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。 |
■必ず明示しなければならない事項
次の内容については必ず就業規則に規定しておく必要があります。
1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の
就業時転換に関する事項
2. 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に
関する事項
3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
■ 定めをした場合に明示をしなければならない事項
次の内容について規定を設ける場合には就業規則に定めておく必要があります。
1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される雇用者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
2. 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これらに関する事項
3. 雇用者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合においてはこれに関する事項
4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8. 雇用者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
■任意的記載事項
法令上は記載することは義務付けされていませんが、一般的に就業規則で規定されていることが多い、就業規則の目的、経営に対する基本的理念、服務規程などが任的記載事項に該当します。
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就業規則の内容は、法令または労働協約に反してはなりません。 |
X |
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。 |
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就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。 |
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就業規則の内容は、就業規則を作成したり変更する場合には、雇用者の代表者の意見を聞かなければなりません。 |
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就業規則の内容は、雇用者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出なければなりません。 |
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作成した就業規則は、各雇用者に配布したり各職場に掲示したりするなどにより雇用者に周知させなければなりません。 |
弊社では以上の項目を含め、事業主と雇用者の間で気持ち良く運営していける就業規則を作成する事を心掛けております。無料にてご相談も承っておりますので、就業規則に関するどのような事でも結構ですので、まずは、いろいろご相談しましょう。
